コラム
公開日 2024.12.23
許容応力度計算を採用するメリットとは ②耐震等級2・3に対応できる
【本コラムは2025年4月の建築基準法改正後の内容です】
住宅の耐震性能をどのように考え設定すればいいか、悩んでいる設計者の方は少なくないように感じています。
そもそも許容応力度計算と仕様規定違いは?何が違うの??少し紐解いてみたいと思います。
大前提として住宅だとほとんどが以下のいずれかに当てはまることになります。
木造建築物の場合、2025年の法改正後でも300㎡未満かつ2階建て以下であれば許容応力度計算が必要ありませんが、仕様規定を守る必要があります。
仕様規定とは、施行令36条~80条の3に規定する構造方法を守ることです。
許容応力度計算は仕様規定の上位に規定されていて、3階建てや面積300㎡超で必須となり、もちろん2階建てなど仕様規定のみを守ればよい建物にも採用することができます。
許容応力度計算(通称 構造計算)を採用するメリットとは?
②耐震等級2・3に対応でき、各種認定を受けることができる。
そもそも耐震等級の根拠はなにかというと平成12(2000)年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の中で「住宅性能表示制度」の一部として制定されたものになります。
耐震等級2、3はそれぞれ、建築基準法で規定する地震力の1.25倍、1.5倍に耐えられる性能を持っていることを表します。
では、そこまで耐震性能を高める必要はあるのでしょうか。
許容応力度計算を採用するメリット①で述べた通り、建築基準法は『最低の基準』であり、
大地震時には損傷や倒壊する可能性があります。
一生に一度の買い物である住宅がいつ起きるか分からない地震で損傷・倒壊するようでは困ってしまいます。
そこで、大地震でも損傷しない、もしくは修繕により住み続けられる程度の損傷に被害を抑えることを目指した基準として耐震等級が登場しました。
地震で被害にあったら地震保険があるじゃないか。
そう考える方も少なくないと思いますが、ここには落とし穴があります。
まず地震保険は最大でも火災保険額の50%までしか補償されません。
3000万円の火災保険をかけている場合、地震保険で補償される最大額は1500万円です。
そして、もう一点地震保険で注意すべき点は、全損判定されるか分からないということです。
損傷の程度により、大半損、小半損、一部損などに判定され、補償率が下がる可能性があります。
つまり、地震保険だけでは万全の備えはできないのです。
さらに耐震等級を取得するメリットとして地震保険の割引があります。
耐震等級2で25%割引、耐震等級3で50%割引を受けることができます。
コスト面で総合的に考えると耐震等級の取得のメリットが大きくなります。
耐震等級を取得せず、地震により損傷・倒壊し、再建築になった場合、莫大なコストが必要なのに対し、耐震性能を高める場合、イニシャルコストが上がっても保険料割引によりランニングコストが下がりますし、なにより建替えや修繕の確率が低下します。
耐震等級の取得には許容応力度計算か住宅性能表示計算が必要です。
木造構造省エネ計算サポートセンターでは耐震等級取得の場合は許容応力度計算を強くオススメしています。
理由は木造構造計算ページを参照ください。
他メリットについては下記記事を参照してください。
耐震性能の裏付けが取れる。
許容応力度計算を採用する他メリット③
壁量及び水平構面の不足・過剰が明確になり、適切な状態にすることができる
許容応力度計算を行うことで、一部仕様規定を外すことができる。
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