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公開日 2024.12.27

2025年建築基準法改正 ①4号特例の縮小

#計算のポイント

2024年からすでに業界で話題沸騰中のアレ

2025年の建築基準法改正

を少し紐解いてみたいと思います。

 

【4号特例の縮小】

「4号特例」とは

  「2階建て以下」かつ「延べ面積500㎡以下」かつ「高さ13m以下もしくは軒高9m以下」

   上記を満たす建築物で建築士が設計、工事監理を行った場合に確認申請の一部審査を省略することができます。

 (※もちろん審査が省略されるだけで法を守らなくていいわけではありません)

 

それでは今まで審査省略されていた仕様規定にはどのような審査項目があったのでしょうか。

 ・構造関係規定(必要壁量、柱の小径…)

 ・防火避難規定(敷地内通路…)

 ・設備その他関係規定(採光、換気、排煙計算…)

 などがあげられます。

 

今回4号特例が縮小される背景とは。

 一つ目は住宅の省エネ化促進のため、

 二つ目は断熱材や省エネ設備などによる建物の重量化が挙げられます。

 また、近年多発している地震や台風などによる、建物倒壊の危険を軽減するためとも言われています。そのため、現状のまま確認申請時に審査が免除されていると、省エネ基準に適合しているかの確認ができない状態となってしまいます。

 なお、2050年までのカーボンニュートラルの実現に向け、建築分野では省エネに関する制度変更がさまざまな形で行われており、住宅においても省エネ基準への適合が求められています。そのようなことから、「4号特例」縮小の法改正が行われたと考えられます。

 

では今後「4号特例」の縮小に伴い、何が変わっていくのでしょうか。

 ・審査対象項目の増加により、工務店や設計士の業務量が増加し、対応に追われる

 ・確認申請時の提出図書の増加(※新2号建築物該当の場合) 

  ⇒ 構造関係規定等図書

  ⇒ 省エネ関連図書

 2025年4月以降に着工する物件に関しては、上記法令の検討結果を図面に記載や新規図面として追加提出が必要になり、構造に関しては壁量計算又は許容応力度計算の検討結果の提出を求められます。

 なお、法改正後は以下の基準になります。

 ・新2号建築物 ⇒ 「2階建て以上」かつ「延べ面積200㎡超」の建築物

 ・新3号建築物 ⇒ 「平屋」かつ「延べ面積200㎡以下」の建築物

 今まで「1~4号」に分けられていた区分も「1~3号」となり、特例を使用できる建築物は「新3号」に分類されます。

 つまり2階建ての建築物は大きさ問わず「特例」が使えなくなることにより、設計者の負担が大幅に増加することが考えられます。

 

では少しでも設計者の負担を減らすために何か方法はあるのでしょうか。

 ⇒構造計算(壁量計算・木造許容応力度計算)を外注する

 ⇒省エネ計算(外皮性能計算・一次エネルギー消費量計算)を外注する

 今後追加される構造計算や省エネ計算をプロへ外注することにより、業務の負担を軽減し、申請業務をスムーズに行うことが可能になります。

 私たちは貴社の業務負担を少しでも軽減するため、木造構造計算、省エネ計算のサポートを行っております。

 

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年々、省エネ住宅に求められる基準が増してきています。

何から手をつければいいかわからない、

そんな時は一度弊社にご相談いただければ幸いです。

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