コラム
公開日 2024.12.27
2025年建築基準法改正 ③省エネ基準の見直し
2024年からすでに業界で話題沸騰中のアレ
2025年の建築基準法改正
を少し紐解いてみたいと思います。
【省エネ基準の見直し】
従来の省エネ基準の適合義務は、非住宅かつ300㎡以上の中規模・大規模建築物に限定されており、300㎡未満の建築物については説明義務のみ、300㎡以上の住宅については届け出義務のみにとどまっていました。
しかし、2050年 カーボンニュートラル実現、2030年度 温室効果ガス46%削減の実現に向けて、日本の温室効果ガス排出量のおよそ1/3を占めている「家庭及び業務その他の部門」で排出される温室効果ガスを削減することが喫緊の課題となっています。すなわち、特に住宅・建築物の省エネルギー性能の向上が求められているのです。
そこで、日本の省エネ化を加速させるため、
原則としてすべての住宅・建築物に省エネ基準の適合が義務付けられることになりました。
この改正に伴い、
2025年4月以降に着工するすべての建築物に関して、建築確認申請に「省エネ適合判定通知書」が必要となります。
(仕様基準による建築確認申請、性能評価書等を取得の場合は不要)
また、新築に加え、増改築を行う場合にも適用されます。
(増改築部分のみ)
省エネ適合判定は、「一次エネルギー消費量」と「外皮性能」のふたつの指標を用いて算出されるBEIの値が1.0以下であれば適合と判定されます。
ただし、ZEHや長期優良住宅の最低条件はBEI=0.8以下になっています。
2030年にはZEH基準が義務化されますので、BEIの値も0.8以下でないと不適合となる予定ですが、現時点では1.0以下で適合となります。
(BEIの数値が小さいほど省エネ性能が良い)
BEIの算出は国立研究開発法人建築研究所が提供するWEBプログラムを用いて行います。
「BEI=(設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量)」※家電・OA機器などの分を除く
設計一次エネルギー消費量:評価対象となる建築物の設計仕様(冷暖房、換気、照明、給湯など)に基づいて算出した一次エネルギー消費量
基準一次エネルギー消費量:設計一次エネルギー消費量の算出と同様の建築条件・設計条件のもと、外皮・設備に標準仕様を採用した場合の一次エネルギー消費量
「省エネ適合判定通知書」を取得するためには、所管行政庁または登録省エネ判定機関に「省エネ性能確保計画」を提出しなくてはなりません。
さらに、それによって取得した「省エネ適合判定通知書」の写しを、建築主事または指定確認検査機関に提出し、
省エネ基準に適合していることを確認できなければ、「建築確認済証」が交付されないということになってしまうのです。
そのうえ、完了検査時にも省エネ基準適合の検査が追加されます。
新しい法令への対応は省エネ計算をアウトソーシングすることである程度軽減可能です。
増え続ける設計業務の解決の手段のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。
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